事故物件告知義務のガイドライン

既にご存じの方も多いと思いますが先月国交省より「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されました。

下記国交省の資料より引用です。

 

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【原則】

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

 

【告げなくてもよい場合】

①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中ででの不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。

②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死※事案発覚からの経過の定めなし

 

・告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。

・告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えらる場合は、告げる必要がある。

・告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。

<留意事項>

・亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することの内容にする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成、や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。

・個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が行われるこkとが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意向を事前に十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。

 

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引用:(別紙1)ガイドラインの概要(https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf

 

 

上記を簡単にまとめるとこんな感じです。

 

≪告知義務なし≫

老衰などの自然死や生活中の不慮の事故による死

≪告知義務あり≫

自殺や殺人、発見まで時間がかかり特殊清掃や大規模リフォーム等を行った自然死

借主や買主から問われた場合

借主や買主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合

 

 

このガイドラインでみんなが気持ちよく取引ができるといいですね!