ハザードマップは何故必要?

ハザードマップとは?

「ハザードマップ」とは、一般的に「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」とされています。防災マップ、被害予測図、被害想定図、アボイド(回避)マップ、リスクマップなどと呼ばれているものもあります。
ハザードマップを作成するためには、その地域の土地の成り立ちや災害の素因となる地形・地盤の特徴、過去の災害履歴、避難場所・避難経路などの防災地理情報が必要となります。

国土地理院では、これらの防災地理情報が表示されている主題図(土地条件図、火山土地条件図、都市圏活断層図、沿岸海域土地条件図など)を作成し、一般に提供しています。

引用:国土地理院が刊行している防災地理情報

【国土交通省】宅建業法改正 水害リスク情報の重要事項説明が義務化

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっているところです。そのため、宅地建物取引業者が不動産取引時に、ハザードマップを提示し、取引の対象となる物件の位置等について情報提供するよう、2020年7月に不動産関連団体を通じて協力を依頼してきたところですが、今般、重要事項説明の対象項目として追加し、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することを義務化することといたしました。

(1)宅地建物取引業法施行規則について
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけていますが、今般、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加します。
(2)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について
 上記(1)の改正に合わせ、具体的な説明方法等を明確化するために、以下の内容等を追加します。
 ・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
 ・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
 ・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
 ・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

引用:【国土交通省】宅地建物取引業法施行規則の改正について

画像引用:飯能市の自然災害について

まとめ

上記のような理由からハザードマップの必要性が重視されるようになりました。

既に不動産をお持ちの方やお住まいの方は近くの避難所の場所を、これからご購入をご検討の方は、その地域にどのような水害リスク・土砂災害リスク等があるのかを簡単に確認できる便利なサイトをご紹介します。

国土交通省が提供している「ハザードマップポータルサイト~身の回りの災害リスクを調べる~

こちらは、「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」に分かれています。

・重ねるハザードマップは住所を入力するとマップが表示され、確認したい事項【洪水(想定最大規模・土砂災害・高潮(想定最大規模)・津波(想定最大規模)・道路防災情報・地形分類・避難所・過去の代表的事例】等が確認することができます。

・わがまちハザードマップは、各市町村が作成したハザードマップへのリンクです。地域ごとの様々な種類のハザードマップを閲覧できます。

ご興味のある方は、一度ご利用してみては如何でしょうか?

↓↓↓ハザードマップポータルサイトへのリンクはこちら↓↓↓

ハザードマップポータルサイト~身の回りの災害リスクを調べる~