借地権について


借地権には、大きく分けて3種類の法体系に基づくものがあります。

1. 旧法借地権(借地法)

1992年8月1日より前に設定された借地権は、旧借地法に基づいており、借地人の権利が非常に強いのが特徴です。主な特徴は以下の通りです。

  • 契約期間の定めがないため、原則として永続的に土地を借りることができます。
  • 地主は、借地人の承諾なしに借地契約を解除することはできません。
  • 借地人は、土地の更新料を支払うことで、借地契約を更新することができます。
  • 地代は、土地の固定資産税相当額に相当する金額に抑制されます。

2. 普通借地権(借地借家法)

1992年8月1日以降に設定された借地権は、借地借家法に基づいており、旧法借地権と比べて借地人の権利は弱くなります。主な特徴は以下の通りです。

  • 契約期間は30年~50年と定められています。
  • 地主は、一定の事由がある場合には、借地契約を解除することができます。
  • 借地人は、土地の更新料を支払うことで、借地契約を更新することができますが、更新料の額は契約で自由に定めることができます。
  • 地代は、土地の評価額に基づいて定められます。

3. 定期借地権(借地借家法)

借地借家法で新たに設けられた借地権で、契約期間が50年以上と定められているのが特徴です。定期借地権には、以下の3種類があります。

  • 一般定期借地権:通常の借地権と同じような性質を持つ。
  • 建物譲渡特約付借地権:借地人が建物を所有権ごと譲渡できる。
  • 事業用定期借地権:事業用地として利用する借地権。

定期借地権は、借地人の権利が弱くなる代わりに、地代が安く設定されるというメリットがあります。

借地権の種類を選ぶ際の注意点

借地権にはそれぞれメリットとデメリットがあり、借地権の種類によって借地人の権利や義務が大きく異なります。借地権付き物件を購入する際には、それぞれの借地権の特徴をよく理解した上で、自分のニーズに合った借地権を選ぶことが重要です。