不動産取引における仲介手数料についてご説明します。
仲介手数料(報酬額)
宅地建物取引業法 e-Gov法令検索
仲介手数料(=報酬額)とは、不動産の売買・賃貸の際に仲介をした不動産業者に対して支払うお金のことをいい、宅地建物取引業法第46条において報酬額の上限が決められています。
受け取ることのできる報酬の額
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
売買の仲介手数料
売買の契約が成立した場合は、以下が上限となります。
取引額 | 報酬額(税抜) |
①取引額が200万円以下の金額 | 取引額の5% |
②取引額が200万円超え400万円以下の金額 | 取引額の4% |
③取引額が400万円を超える金額 | 取引額の3% |
例)物件価格が1000万円だった場合、細かく分けて計算すると
①200万円×5% + ②200万円×4% + ③600万円×3%
=10万円 + 8万円 + 18万円
=36万円 が仲介手数料となります。
しかしこの手順で計算するととても複雑なので、これを簡易的にしたものが「3%+6万円」の速算式なのです。
この式を用いて表すと、
1000万円×3%+6万円×消費税(10%)=36万円 というように簡単に導き出せるのです。
※消費税率10%として計算
※全体に3%をかけますと30万円という金額が出ますが、
①の部分は本来5%なので、2%分の不足が発生しています。
金額ベースでいうと200万円×2%=4万円の不足になります。
また②の部分では、1%の不足が発生しているので、
金額ベースでは200万円×1%=2万円の不足となります。
合計で6万円の不足が出るので、3%+6万円にすれば簡単に計算できるという意味になります。
賃貸の仲介手数料
宅地建物取引業法によると、貸主もしくは借主のどちらか片方からもらえる手数料の上限は0.5ヵ月分+消費税と定められています。
ただし、宅地建物取引業法には例外があり、貸主もしくは借主のどちらかに承諾を得ている場合は片方が家賃1ヵ月分+消費税を負担します。
例)①家賃50000円 貸主・借主双方からもらう場合
貸主から25000円×10%=27500円(家賃0.5か月分×消費税)
借主から25000円×10%=27500円(家賃0.5か月分×消費税)
が、双方から受け取れる報酬額の上限となります。
②家賃50000円 どちらかの承諾を受けている場合
50000円×消費税=55000円
が、どちらか片方から受け取れる報酬額の上限となります。
※消費税率10%として計算
このように、仲介業者が報酬として受け取ることのできる報酬額は宅建業法により上限が設けられており、売買と賃貸とで報酬額が異なります。