こんにちは、スリーラージの高橋(真)です。
先日このようなニュースが不動産業界で話題になりました。
相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/
「マンションの購入で節税をする」ことは東京などの路線価と実勢価格で乖離があるエリアでよく耳にする手法です。(実勢の4分の1くらいが路線価)
よく耳にするので同じようにマンションを購入した方はたくさんいるかと思うのですが、今回国税局側の勝訴という形になりましたので、不動産業界でも大変話題になりました。
ちなみにそのときの判決文がこちらです。
余談ですが、スリーラージでは毎月税理士の先生をお招きして従業員全員で勉強会(而学塾と呼んでいます)をしています。
今月ももれなく勉強会を開催したのですが、そのときに今回の判決について税理士の先生から見てどうだったかを聞きました。簡潔に内容をまとめると以下のようなことでした。
・相続税法上、時価で考える
・路線価は全国各地の土地の時価の代わりに使っているだけ※土地の時価を把握するのが難しいから
・租税負担の公平性
この3つ(他にもあったかもしれませんが…。)が重要だろうと。
今回の場合は特に租税負担の公平性が問題だったと。(相続税額が極端に違うから)
じゃあいくらまでならいいの!?って感じですがそこが分からない以上あまり無茶なことはできなくなったといったところでしょうか。
今後同じようなことが増えるか要チェックですね。