#5遺言書の取扱い、保存方法を知りたい

遺言書の取扱いや保存方法は遺言書の種類によって変わります。一般的な遺言書の種類としては「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

「自筆証書遺言」は遺言の全文、日付、氏名を自書し押印をした遺言書のことです。費用がかからず、手軽に作成出来るので最も一般的ですが形式を間違えると無効になる等のリスクがある為注意が必要です。保管方法は以前は本人が保管するしかありませんでしたが、令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まり法務局で保管することが可能になりました。

「公正証書遺言」は公証人に作成してもらう遺言書のことです。費用はかかりますが公証人が作成するのでリスクがほとんど無く確実性の高い形式です。保管についても公証役場で保管してくれます。

「秘密証書遺言」は遺言に署名・押印した後、封筒に入れ封印して、公証役場で遺言書の存在だけ証明してもらう遺言書のことです。自筆証書遺言と違い、パソコン等による作成も可能ですが要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。保管方法も自分で保管するしかないので紛失に注意する必要があります。

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この記事を書いた人

1978年生まれ
群馬県藤岡市出身
株式会社三ラージ(スリーラージ)
代表取締役 社長
宅地建物取引士

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