#3相続登記されていない不動産でも売却することはできますか?

相続登記がされていない不動産でも売却は可能です。ただし、遺産分割協議書や遺言書等で所有者であること、また所有者が複数いる場合は全員の委任状が必要になります。なお、相続登記がされていないままでは所有権の移転ができませんので、所有権移転までには相続登記を済ませておく必要もあります。

相続登記未了の不動産売買は買主側のリスクが大きく、トラブルになる可能性もある為、基本的には相続登記を済ませてから売却することをお勧めします。

伊勢崎フリモ2024年1月号掲載

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この記事を書いた人

1978年生まれ
群馬県藤岡市出身
株式会社三ラージ(スリーラージ)
代表取締役 社長
宅地建物取引士

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