義両親より先に夫が亡くなっている場合、義両親の遺産は、以下の順番で相続されます。
- 夫の直系卑属(子、孫、曾孫、玄孫など)
- 夫の直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母など)
- 夫の兄弟姉妹
夫の妻は夫の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹に当たらないため、義両親の相続人にはなりません。しかし、民法の改正により2019年から相続人ではない妻でも義両親の財産に対して特別の寄与をした場合は、特別寄与料として相続財産の一部を請求できるようになりました。
義両親より先に夫が亡くなっている場合、義両親の遺産は、以下の順番で相続されます。
夫の妻は夫の直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹に当たらないため、義両親の相続人にはなりません。しかし、民法の改正により2019年から相続人ではない妻でも義両親の財産に対して特別の寄与をした場合は、特別寄与料として相続財産の一部を請求できるようになりました。
1978年生まれ
群馬県藤岡市出身
株式会社三ラージ(スリーラージ)
代表取締役 社長
宅地建物取引士