相続欠格と相続廃除は、いずれも相続人としての資格を失う制度ですが性質が違います。相続欠格は強制的に相続人の資格を失わせるものであり、相続廃除は被相続人の意思によって相続人の資格を失わせるものであるという違いがあります。
相続欠格
民法上の欠格事由に該当する場合に相続権を失う制度です。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続廃除
被相続人が、民法で定められた廃除事由に該当する相続人に対して、相続権を失わせることができる制度です。
- 相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき
- 相続人に著しい非行があったとき